フリーランス志望の会社員の方は、退職後の健康保険に関して深く考えておきましょう。
なぜ退職前に検討しておいた方が良いかと言うと、加入手続きに期限を設けているケースがあるからです。
フリーランスになった際に望んだ形で健康保険に加入しようと思ったら加入手続きの期限が終了していたという事もありえます。
目次
フリーランスになった後に、どんな健康保険に加入する形があるか
フリーランスになった際に、健康保険に加入する形は1つだけではありません。まずフリーランスになった場合は国民健康保険に加入する形が一般的です。
この国民健康保険に加入する為の手続きは、ご自身がお住まいになっている市区町村役場にて行う必要があります。
また、フリーランスになった際に家族が会社勤めで会社の健康保険に入っているがいる場合は、家族の被扶養者になる選択もできます。
ただ家族の健康保険の扶養者になれるかどうかは、自身の年収も関わってくるので注意しましょう。
加えて、フリーランスになった後にこれまで勤めていた会社の健康保険に任意継続することも可能です。
任意継続するとは何なのか
フリーランス志望の会社員の方でも、健康保険の任意継続はあまり聞いた事がないのではないでしょうか。
任意継続とは、これまで社員として働いている時に会社で入っていた健康保険を会社の辞めた後も継続して加入していく方法になります。
任意継続に関しては、手続きを会社を辞めてから20日以内に申告することが必要となり、期限が過ぎてしまうと後から利用する事はできなくなるので注意してください。
特に会社を退職した直後は、他の手続きや仕事の受注など働く上で必要な土台を作る時期ですので20日は簡単に時間が過ぎてしまう事態も考えられます。
任意継続を希望するなら早めに手続きをしておきましょう。
さらに退職してフリーランスになり健康保険の任意継続をする場合はこれまで在籍していた会社から何割か支払われていた保険料が全額自己負担になります。負担が増える覚悟が必要です。
フリーランスでも健康保険組合に入りたい
会社員からフリーランスになった際に、少しでも自己負担の少ない健康保険組合に入りたい方も多いでしょう。
加入の条件を満たすフリーランスの方は文芸美術国民健康保険に加入した方が健康保険料が抑えられるケースもあります。
文芸美術国民健康保険は、日本国内に住所があり、文芸や美術、著作といった活動をしている加盟団体に所属する本人とその家族が加入することができます。
加盟団体を見てみるとイラストレーターや漫画家、アニメーターや映画関係、作曲作詞といったクリエーターの所属が主になり、加入するまでにいくつか手続きか必要です。
文芸美術国民健康保険は支払う保険料が所得によって左右されず組合員になれば均等になるので、所得と住む場所によって金額が変わる国民健康保険と比べても加入する価値はあると言えるでしょう。
これまで会社勤めのときは健康保険料の半分程度を会社に負担してもらっていた人がほとんどだと思います。
会社を退職して、はじめて自分で払うときにこんな高い金額だったのかと驚かないようフリーランスになる前に、どの程度の金額を払うことになるのか一度チェックしてみるといいかもしれません。